セブ日本人会・会則

セブ日本人会会則

Ⅰ.名称及び本部

本会は「セブ日本人会」(英語名THE JAPANESE ASSOCIATION CEBU, INC.)と称し、その本部をフィリピン共和国セブ州に置く。

Ⅱ.目的と事業

本会は会員相互の親睦と日比間の友好親善を目的として下記の事業を行う。

1.在セブ日本国総領事館と会員の連絡機関としての役割。

2.セブ日本人補習授業校(以下補習校という)の運営母体となる。

3.会員相互の親睦のためのリクリエーション行事の運営。

4.教育的、社会的、文化的事業の企画と運営。

5.日比親善のために有益な行事への参画。

ただし、営利目的を持つ事業活動への参画、またはその収益より報酬もしくは配当を得ることはできない。

6.セブ日本人会が解散する場合は、残余の資産・財産は、同じまたは同じような目的を持つ他の団体、もしくはフィリピン政府に寄付するものとする。

Ⅲ.会員と会費

本会は下記の資格に該当し本会の主旨に賛同する者で構成する。

1.正会員

正会員は個人会員と法人会員で構成される。

ⅰ.個人会員

次の入会要件を備え、正会員の推薦により、所定の申し込み用紙と旅券コピーを添え、理事会の承認を得て会員となることができる。正会員の知人がない場合は、理事との面接の上決定する。

a.満18歳以上の日本国籍を持つ個人。

ⅱ.法人会員

次の資格に該当する企業法人または団体は、所定の申し込み用紙で入会を申し込み、理事会の承認を得て会員となることができる。

a.ビサヤ地区に事務所を有する日本法人及び日本との合弁法人。

個人経営企業を含む。法人会員はビサヤ地区における日本人駐在員の人数分の月額会費を納める事により人数分の投票権を有する。但し、本会会計年度中に駐在員の増減があった場合は下記の通りとする。

ア.減少する場合:投票権は減少する。会費は返却されない。

イ.増加する場合:投票権は増加する。会費は増加分を支払う。入会費は不要であるが、会員証の発行費用は必要。

ウ.交替の場合:会員名の変更のみを行う。会員証の発行費用は必要。

2.特別会員

特別会員は、名誉会員、終身会員、賛助会員、家族会員で構成される。特別会員は投票権を有さない。

ⅰ.名誉会員

名誉会員とは、在セブ日本国総領事を指す。また理事会は名誉会員に値すると認めた者を名誉会員とする事ができる。

ⅱ.終身会員

終身会員とは、本会に対して一定の貢献があった会員の中から会長が推薦し、理事会において承認された者。

ⅲ.賛助会員

賛助会員とは、日本人以外の者及び正会員を希望しない日本人で、本会に特別に入会を認められた者を指す。

ⅳ.家族会員

正会員の配偶者及び満18歳以上の子女とその配偶者。但し国籍は問わない。

3.退会

以下に該当する場合はその会員資格を喪失する。

ⅰ.正会員の入会資格の喪失。

ⅱ.希望による脱会。

ⅲ.会費の滞納6ヶ月以上に達して、督促しても未納の者。

ⅳ.死亡。

ⅴ.法律に違反し、会の名誉を著しく傷つけた者。

4.会費

会員は以下に定められた会費を支払わなければならない。会費の支払いは原則として1回1年分の納入を原則とする。但し、個人会員の場合は6ヶ月分の納入も可とし、家族会員の場合は1回2年分の納入を原則とする。支払方法には電子決済も可とする。

ⅰ.個人会員:月額400ペソ、なお新規入会者は、入会金として、上記月額会費の2ヶ月分を申し受ける。

ⅱ.法人会員:個人会員と同額の日本人駐在員数分の月額会費。なお新規入会法人は、入会金として、上記月額会費の2ヶ月分を申し受ける。但し、駐在員の増加による入会金は不要。また、個人会員から法人会員に転換する場合は、人数を問わず、入会金を免除する。

ⅲ.名誉会員:月額会費及び入会金は免除。

ⅳ.終身会員:月額会費及び入会金は免除。

ⅴ.賛助会員:月額200ペソ。入会金は免除。

ⅵ.家族会員:月額80ペソ。入会金は免除。

ⅶ.寄付金:適宜寄付金を仰ぐことができる。

Ⅳ.理事と役割

理事は日本国籍を有する正会員より選出され、本会の業務を分担のうえ執行することとし、原則として業務遂行に必要な費用は日本人会が負担する。選出の方法は別に定める理事選挙規約による。

1.定数

9名とし、3分の2以上はビサヤ地区に住居を定めて居住する者とする。なお、若干名の推薦理事を追加することができる。任期満了以前に生じた欠員の補充方法については別に定める理事選挙規約による。

2.任期

任期は2年間とし、新理事選出後の理事会で引継ぎを行う。また欠員の補充の場合は前任者の任期満了期限までとする。 

3.役割

ⅰ.会長:本会を代表し会務を統括する。

ⅱ.副会長:会長を補佐し、理事会決定の業務を担当する。

ⅲ.財務担当:経理決算業務を担当処理する。

ⅳ.書記担当:理事会及び総会等の議事録作成及び書記全般を担当する

ⅴ.事務局担当:事務局の管理を担当する。

ⅵ.広報誌担当:セブ島通信編集長及びその他の広報を担当する。

ⅶ.企画、運営担当:年間行事の企画及び運営を担当する。

ⅷ.会員会則担当:会員および会則の管理

ⅸ.シニアクラブ担当:高齢の会員に向けたサービスを担当する。

4.推薦理事

推薦理事は若干名とし、理事会の推薦指名によって選ばれ、理事会の特命事項を担当する。推薦時期及び任期は随時とする。

5.欠員の補充

任期中に理事の欠員が生じたときは、次の手順でこれを補充する。

ⅰ.欠員の生じた時点での理事会に欠員理事の補充人選を委ねる。

6.委員会

各担当理事は、必要に応じて正会員より委員を選任して企画行事の運営に当たることができる。また、会員はどの委員会へも参加することができる。

7.報酬

役員は金銭的見返りや固定報酬を受け取ってはならない。

8.セブ日本人補習授業校との連携 

セブ日本人補習授業校校則に則り選出された校長が日本人会理事でない場合は校長を推薦理事に指名し、毎月の定例理事会および補習校運営委員会で情報交換を行なう事とする。

9.顧問

本会に顧問を置くことができる。顧問は原則、会長経験者とし、理事会の推薦指名によって選ばれ、セブ日本人会に対する助言及び支援をすることができる。理事会での議決権は行使できない。推薦時期及び任期は随時とする。

Ⅴ.理事会

本会の運営執行機関として理事会を置く。

1.特別理事会

新しく理事が選出された後速やかに開催する。

ⅰ.定足数:7名以上の理事の出席(委任状を含む)

ⅱ.採決:出席理事の多数決による。賛否同数の場合は議長が裁定する。

ⅲ.議題:

a.新代表理事(会長)の選出、会長の再選は妨げない。

b.新会長による副会長及び各理事の担当役職の決定。

ⅳ.通達:新会長はセブ島通信などの広報を利用し速やかに新理事とその担当役職を会員に通知しなければならない。

2.通常理事会

少なくとも毎月1回、理事会で定めた日に定例的に行う。また、必要に応じて会長が召集することができる。

ⅰ.定足数:5人以上の理事の出席(委任状を含まない)

ⅱ.採決:出席理事の多数決による。賛否同数の場合は議長が裁定する。

ⅲ.議題:

a.年度予算の立案、決算案の承認

b.会則に定められた事項

c.会則改正案の検討、承認

d.企画行事案の検討、承認

e.その他の重要な案件

Ⅵ.総会

総会は本会の最高議決機関であり正会員を持って構成する。特別会員は議決権を行使できない。

1.定時総会

原則として毎年1月中を目途に日時・場所・議題を定めて、開催日の15日以前に会長が書面をもって全会員に通知して召集する。

ⅰ.議長:会長またはその委任者が務める。

ⅱ.定足数:過半数の正会員の出席(委任状を含める)

ⅲ.採決:出席した正会員の過半数

ⅳ.議題:

a.前年度決算の報告と承認

b.新年度予算案の承認

c.新理事の発表

d.その他重要な案件

2.臨時総会

理事会の決定または正会員の過半数の要求により必要に応じて開くことができる。

ⅰ.議長・定足数・採決は定時総会に準じる。

ⅱ.議題:召集の際に通達された議題に限る。

Ⅶ.会計年度

本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。

Ⅷ.会則の修正と細則

1.修正:本会則の修正は総会の議決を必要とする。

2.細則:活動運営に必要な細則は本会則に反しない限り理事会で決めることができる。ただし、その制定・改廃は理事(委任状を含む)の3分の2以上の賛成を必要とする。

Ⅸ.広報と公用語

1.公用語:本会の各集会文書における公用語は日本語とする。

2.広報:

ⅰ.少なくとも隔月を原則として全会員に広報紙を配布する。

ⅱ.総会・理事会の議事・新入会員の紹介・行事予告等の必要事項は、遅滞なく全会員に配布する。

ⅲ.配布とはメールやホームページの配信も含む。

Ⅹ.付則

2013年1月19日修正
2016年1月30日修正
2017年1月28日修正
2018年1月27日修正
2019年1月26日修正
2020年1月25日修正
2021年1月30日修正、ただし、Ⅲ.4.ⅰの会則は2022年度より適用することとし、それ以前については、なお従前の例とする。
2022年2月26日修正